令和8年度版・全国47都道府県対応

全国対応
最低賃金チェックツール

月給を時給換算して、あなたの給与が最低賃金以上かをかんたん確認

パート・アルバイトの方は都道府県を選ぶだけで、令和8年度の地域別最低賃金を確認できます。
正社員・契約社員など月給制の方は、給与や勤務条件を入力すると時給換算額を自動計算できます。

STEP 01

勤務先の都道府県を選択

勤務先がある都道府県を選択してください。 令和8年度の地域別最低賃金を表示します。

STEP 02

月給制の給与をチェック

正社員・契約社員など月給制の方は、月給と勤務条件を入力してください。 入力内容から1時間あたりの給与を自動計算します。

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月給を入力する前にご確認ください

以下の賃金は最低賃金の計算に含めません。 必ず引いた後の金額を入力してください。

  • 通勤手当、家族手当、精皆勤手当
  • 時間外労働手当(残業代)、休日労働手当、深夜労働手当の割増部分
  • 賞与(ボーナス)や臨時に支払われる賃金
円
時間
分

休憩時間を除いた1日の所定労働時間を入力してください。 例:7時間30分の場合は「7時間」「30分」と入力します。

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年間休日数がわからない場合はこちらを使用してください

月平均勤務日数からも計算できますが、 この方法による結果はあくまで参考値です。

日

求人票や労働条件通知書などに記載されている 月平均勤務日数を入力してください。

この計算は参考用です 正確に確認する場合は、年間休日数をご確認のうえ、 上の「年間休日数から計算」をご利用ください。
都道府県と勤務条件を入力すると、ここに計算結果が表示されます。
HOW TO

月給から最低賃金を計算する方法

正社員や契約社員など月給制の場合は、月給額そのものと最低賃金を比較するのではなく、 最低賃金の計算対象となる月給を1時間あたりの金額に換算して確認します。

月給制の時給換算
最低賃金の計算対象となる月給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間

たとえば、最低賃金の計算対象となる月給が200,000円でも、 1日の所定労働時間や年間休日数によって1時間あたりの金額は変わります。 そのため「月給20万円だから最低賃金以上」と月給額だけで判断することはできません。

年間休日数がわかる場合は、本ツールの「年間休日数から計算」をご利用ください。 年間休日数がわからない場合は、月平均勤務日数から参考値を確認できます。

MINIMUM WAGE LIST

令和8年度 全国47都道府県の最低賃金一覧

令和8年度の地域別最低賃金の改定予定額を都道府県別にまとめています。 本ツールでは、以下の令和8年度改定予定額を基準に最低賃金をチェックします。

都道府県 令和8年度
改定予定額
これまでの
適用額
発効予定日
北海道1,131円1,075円10月1日
青森県1,090円1,029円10月29日
岩手県1,090円1,031円12月1日
宮城県1,098円1,038円10月1日
秋田県1,090円1,031円10月14日
山形県1,092円1,032円10月30日
福島県1,094円1,033円10月16日
茨城県1,136円1,074円10月18日
栃木県1,125円1,068円10月1日
群馬県1,120円1,063円10月3日
埼玉県1,196円1,141円10月1日
千葉県1,195円1,140円10月1日
東京都1,280円1,226円10月1日
神奈川県1,279円1,225円10月1日
新潟県1,108円1,050円10月1日
富山県1,119円1,062円10月1日
石川県1,113円1,054円10月3日
福井県1,112円1,053円10月4日
山梨県1,113円1,052円11月1日
長野県1,117円1,061円10月2日
岐阜県1,121円1,065円10月1日
静岡県1,154円1,097円10月15日
愛知県1,195円1,140円10月1日
三重県1,143円1,087円10月1日
滋賀県1,136円1,080円10月3日
京都府1,180円1,122円11月16日
大阪府1,231円1,177円10月1日
兵庫県1,172円1,116円10月1日
奈良県1,107円1,051円10月4日
和歌山県1,101円1,045円10月3日
鳥取県1,090円1,030円10月3日
島根県1,092円1,033円10月10日
岡山県1,104円1,047円10月2日
広島県1,141円1,085円10月11日
山口県1,101円1,043円10月8日
徳島県1,103円1,046円11月1日
香川県1,092円1,036円10月1日
愛媛県1,093円1,033円11月1日
高知県1,086円1,023円10月29日
福岡県1,114円1,057円10月4日
佐賀県1,095円1,030円11月15日
長崎県1,087円1,031円11月2日
熊本県1,092円1,034円12月1日
大分県1,096円1,035円11月1日
宮崎県1,085円1,023円10月24日
鹿児島県1,090円1,026円10月25日
沖縄県1,086円1,023円12月2日

※令和8年度の地域別最低賃金額および発効予定日は、厚生労働省公表資料をもとに掲載しています。 発効予定日は変更となる場合があります。

FAQ

最低賃金の計算に関するよくある質問

月給制でも最低賃金は適用されますか?

はい。正社員や契約社員などの月給制でも最低賃金は適用されます。 月給制の場合は、最低賃金の計算対象となる月給を1ヶ月平均所定労働時間で割り、 1時間あたりの金額に換算して地域別最低賃金と比較します。

月給から最低賃金を計算する方法は?

基本的には「最低賃金の計算対象となる月給 ÷ 1ヶ月平均所定労働時間」で 1時間あたりの賃金を計算し、勤務先の都道府県に適用される最低賃金と比較します。 本ツールでは、月給・1日の所定労働時間・年間休日数を入力することで、 時給換算額を自動計算できます。

月給20万円なら最低賃金以上ですか?

月給額だけでは判断できません。 同じ月給20万円でも、1日の所定労働時間や年間休日数、 最低賃金の計算対象となる賃金の内訳などによって、 1時間あたりの金額は異なります。 月給を時給換算したうえで最低賃金と比較する必要があります。

最低賃金の計算に含まれない手当はありますか?

最低賃金を確認する際は、通勤手当、家族手当、精皆勤手当、 時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金、 賞与など、最低賃金の計算から除外される賃金があります。 本ツールには、これらを除いた後の月給額を入力してください。

年間休日数がわからない場合はどうすればいいですか?

年間休日数は、求人票、労働条件通知書、雇用契約書などに記載されている場合があります。 年間休日数が確認できない場合は、本ツールの「月平均勤務日数」から参考計算することもできます。 ただし、月平均勤務日数による結果はあくまで参考値としてご確認ください。

正社員でも最低賃金を下回ることはありますか?

雇用形態だけで最低賃金以上かどうかを判断することはできません。 正社員や契約社員などの月給制でも、 最低賃金の計算対象となる賃金を時間額に換算して確認する必要があります。

最低賃金は住んでいる都道府県と勤務先のどちらで確認しますか?

地域別最低賃金を確認する際は、原則として働いている事業場が所在する都道府県の 最低賃金を確認します。 本ツールでも「勤務先の都道府県」を選択してください。

特定最低賃金とは何ですか?

特定の産業について、地域別最低賃金とは別に設定されている最低賃金です。 対象となる業種では、地域別最低賃金より高い特定最低賃金が適用される場合があります。 本ツールは地域別最低賃金を基準として計算しています。

NOTICE

ご利用にあたって

本ツールは、入力された月給・勤務時間・勤務日数・年間休日数などをもとに給与を時給換算し、 令和8年度の地域別最低賃金と比較するための簡易確認ツールです。

表示される結果は参考情報であり、最低賃金法上の適法性を保証・判定するものではありません。 実際の判定は、賃金の内訳、所定労働時間、年間勤務カレンダー、 各種手当などによって異なる場合があります。

特定最低賃金について

業種等によっては、地域別最低賃金とは別に「特定最低賃金」が適用される場合があります。 本ツールは地域別最低賃金を基準として計算しています。

正確な確認が必要な場合は、厚生労働省、都道府県労働局、 労働基準監督署などにご確認ください。

令和8年度の地域別最低賃金額および発効予定日は、 厚生労働省公表資料をもとに掲載しています。 発効予定日は変更となる場合があります。

入力データについて

本ツールに入力された給与・勤務条件などの情報は、 サーバーへの送信・保存を行いません。 入力された情報は、お使いのブラウザ上での計算にのみ使用されます。

最終更新

掲載情報・参考資料について

本ページの地域別最低賃金額、最低賃金の計算方法、 最低賃金の対象となる賃金については、 厚生労働省が公表する情報・資料をもとに作成しています。 令和8年度の地域別最低賃金額および発効予定日は、 厚生労働省公表の「令和8年度 地域別最低賃金 答申状況」をもとに掲載しています。 発効予定日は今後変更となる場合があります。

※本ページは地域別最低賃金を基準とした簡易確認ツールです。 特定の産業に適用される「特定最低賃金(産業別最低賃金)」が設定されている場合は、 地域別最低賃金より高い最低賃金が適用されることがあります。 実際の適用額や最新情報については、厚生労働省、都道府県労働局または労働基準監督署等でご確認ください。